静岡県立駿河総合高等学校同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、静岡県立駿河総合高等学校同窓会(以下「本会」)と称する。第2条 本会の事務局は、静岡県立駿河総合高等学校(以下「母校」という)内に置く。
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第2章 事 業
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。(1)会員相互の親睦に関すること。
(2)母校の発展向上に寄与すること。
(3)会報の発行に関すること。
(4)母校との連絡及び会員名簿データ管理に関すること。
(5)その他本会の目的を達成するために必要なこと。
第3章 会 員
第5条 本会は次の会員をもって組織する。(1)正会員 母校の卒業生及び在学していた者、
静岡市立商業高等学校同窓会会員、静岡県立静岡南高等学校同窓会会員
(2)特別会員 母校の現職員、旧職員及び本会の功労者で理事会の承認を得た者
第4章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
(5)会 計 1名
(6)相談役 若干名
(7)顧 問 若干名
(8)学年代表幹事 各学年 1名
(9)幹 事 各クラス 1名
第7条 本会役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長及び監事は理事会において選考し、総会の承認を得る。
(2)副会長、理事、幹事及び会計は理事会の承認を得て会長が委嘱し、総会に報告する。
(3)相談役、顧問は理事会の推薦を得て会長が委嘱する。
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
役員に欠員を生じたときは必要に応じて補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3)理事は、重要事項の審議を行なう。
(4)会計は、本会の庶務及び会計事務を行なう。
(5)相談役、顧問は、会長の諮問に応ずる。
(6)幹事は、総会に出席し重要な事項を審議する。
(7)監事は、本会の事務処理を監督する他、毎年度の会計監査を執行する。
第5章 事務局
第10条 本会則第2条による事務局に事務専任者を置く。第6章 会 議
第11条 本会での会議は総会(定例・臨時)、理事会、役員会とし会長がこれを招集する。定例総会は年1回開催することを原則とする。
臨時総会は会長が必要と認めた時及び役員の過半数の要求により随時開くことができる。
第12条 会議は出席会員の半数以上の賛成により成立し、
他に定めのあるものを除き多数決によるものとする。
第13条 会長が必要と認めたときは、委員会を置くことができる。
その委員は会長が委嘱する。
第7章 会 計
第14条 本会の経費は、入会金、終身会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。第15条 本会の正会員は、入会金及び終身会費を納入しなければならない。
平成26年3月卒業生より当面の間、合わせて9,000円とする。
第16条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わるものとする。
第17条 本会の収支予算及び収支決算は、
理事会の承認を得て総会に報告するものとする。
第8章 雑 則
第18条 本会則は、総会の議決により改正することができる。第19条 本会則に別段の定めのない事項については、
旧静岡市立商業高等学校同窓会会則及び
旧静岡県立静岡南高等学校同窓会会則の定めに従い、
これを役員協議の上適宜処理し、重要事項については総会に報告するものとする。
第20条 本会会員で本会の名誉を汚す行為あるいは著しい不行跡のあった者は、
理事会の決議により除名することができる。
第21条 本会の解散及び基本財産の処分決定は、
総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。